北朝鮮帰国事業裁判 傍聴と控訴審報告会のご案内

スポンサーリンク

裁判傍聴のご案内

日時

開廷日時:3月3日 午前10時30分

傍聴券配布日時:3月3日 午前10時20分

※傍聴ご希望の方は、3月3日(金)午前10時20分までに東京高等裁判所(東京地方裁判所と同じ建物、霞が関駅から徒歩1分)にお越しいただき、10時20分に裁判所が配布する傍聴券を必ず受け取ってください。傍聴希望者多数の時は、抽選となります。なお、弁護団として、傍聴希望の方々に、事前に裁判の説明資料などをメールでお届けしたいと考えております。また、傍聴希望者の人数も把握したいと思いますので、下記のネット上に傍聴登録フォームを用意してありますので、ご登録くださいますようお願いいたします。

【記入用 傍聴登録フォーム】
https://forms.gle/duf47S6m6gGctbRPA

開廷場所

東京高等裁判所(〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4 ※東京地方裁判所と同じ建物)

(アクセス)
・東京メトロ丸ノ内線、日比谷線、千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩約1分
・東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分
・都営地下鉄三田線「内幸町駅」から徒歩約10分
・都営地下鉄三田線「日比谷駅」から徒歩約13分

傍聴のご案内

 北朝鮮政府・金正恩を被告にした北朝鮮帰国事業裁判の控訴審が東京高裁大法廷(101号法廷)で3月3日(金)10時30分に開かれます。

東京地裁の第一審判決は、被告北朝鮮政府(と朝鮮総連)が行った行為について、
 ①被告が虚偽宣伝で原告らを錯誤させて北朝鮮への帰国を決断させたと認定し、
 ②被告が北朝鮮において原告らを北朝鮮内に留置していたことを認定するなど、
被告が北朝鮮帰国事業で不法行為を行ったことを認めました。

 しかし、①と②をそれぞれ独立の不法行為とみなすことで、①は除斥期間が経過していて訴えの権利は消滅している、②は北朝鮮国内で北朝鮮政府が北朝鮮国民に行った行為であって、日本には裁判権がないという理由で、損害賠償を認めませんでした。

 控訴審では、これらの論点を中心に、さらに詳細な事実関係と法理を説明していきます。

 ご関心をお持ちの多くの方々に、裁判を傍聴していただき、弁護団の弁論と被害者の訴えを直接お聞きいただきたいと思います。

傍聴ご希望の方は、3月3日(金)午前10時20分までに東京高等裁判所(東京地方裁判所と同じ建物、霞が関駅から徒歩1分)にお越しいただき、10時20分に裁判所が配布する傍聴券を必ず受け取ってください。傍聴希望者多数の時は、抽選となります。

 また、裁判終了後、午後1時から東京弁護士会館でこの控訴審の論点などについて、弁護団から分かりやすく説明し、控訴人である北朝鮮脱出者から今の思い、控訴審への期待を語っていただきます。ぜひ報告会にもご参加ください。※詳細は下記をご参照ください。

報告会のご案内

日時

3月3日 午後1時~2時

会場

東京弁護士会館 5階 508ABC会議室(〒100-0013 東京都千代田区霞が関1丁目1番3号)

東京メトロ丸ノ内線、日比谷線、千代田線「霞ヶ関駅」
B1-b出口より直通 A1出口より徒歩2分 C1出口より徒歩3分
東京メトロ有楽町線「桜田門駅」 5番出口より徒歩8分
都営三田線「日比谷駅」 日比谷公園を通り徒歩8分
JR「有楽町駅」 日比谷口よりお堀沿い徒歩10分

報告会について

 傍聴して法廷で短い弁論をお聞きいただくだけでは、控訴審の内容を十分ご理解いただくことは難しいと思います。
 傍聴できなかった人の中にも、この裁判にご関心をお持ちの方が多数いらっしゃるものと思います。
 そこで、口頭弁論閉廷後に、弁護団と控訴人による報告会を開きます。どなたでも自由にご参加ください。
 弁護団からは、地裁判決の問題点、それを正すための控訴審における主張を説明してもらい、時間の許すかぎり、ご質問にもお答えいただきます。
 また、控訴人の方々からは、控訴審を迎えた今の心境やこの裁判への期待などをお話しいただきま。
多くの方のご来場をお待ちいたしております。

報告会進行予定

1 司 会:ご挨拶 および 控訴人の健康問題の報告 5分
2 弁護団:控訴審の報告と説明          25分
3 控訴人:控訴審判決に期待すること       10分
4 質 疑:                   20分

控訴審口頭弁論報告会案内者
北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会

タイトルとURLをコピーしました