かるめぎ NO131 2022.05.14
北朝鮮帰国事業裁判の判決要旨
連れ去り行為のない誘拐はない。誘拐は留置拘束を必ず伴う。 北朝鮮帰国事業の核心理解のために -東京地裁判決が見誤ったこと
敗訴も大きな成果 北朝鮮主導・虚偽宣伝の勧誘行為と認定
原告の訴え全面的に認め、自己決定権侵害を認定 北朝鮮帰国事業裁判の判決が示す希望
人権侵害阻止のため北朝鮮政府に責任を取らせる高裁判断を期待人道の罪認定した『国連北朝鮮人権状況報告書』の重み
帰国記念植樹の梅の木が語る帰国事業の光と影3 ・ 19 北朝鮮帰国事業を偲ぶ会開催
池明観先生の想い出
池明観先生から褒められたこと